相続が発生した場合の相続税の申告期限はいつなのでしょう。相続税には申告書の提出期限(申告期限)があります。もし申告期限を過ぎてしまうとペナルティも ありますので注意が必要です。「申告」も「 納税」も、相続のあったことを知った日の翌日から10ヵ月以内が期限とされています。

目次
相続税の申告期限は
相続税の申告期限について、知らない方も多いのではないでしょうか。
相続税には申告書の提出期限(申告期限)があります。
もし申告期限を過ぎてしまうとペナルティもありますので注意が必要です。
申告期限は10ヶ月と決められており、それまでに手続きを済ませなければなりません。
相続税の申告期限は「故人が亡くなったことを知った日の翌日から10カ月目の日」となっています。
例えば、被相続人(亡くなった人)が1月1日に亡くなった場合は、その年の11月1日が申告期限日になります。
申告期限が土、日だった場合
もし申告期限日が土・日・祝日だった場合は、次の平日が申告期限日となります。
「自分は知らせてもらえなかった」などの理由で、故人が亡くなったことを遅れて知る相続人もいた場合も、一般的には「亡くなったのを知った日=亡くなった日」とされています。
相続人は死亡した事実を知らず、申告期限が延長する場合はありますが、相続税法を知らなかったといって、申告期限を延長することは出来ないのでその部分の認識には気をつけて下さい。
相続の発生後には、申告手続きの前に戸籍を収集したり、財産目録を作成したり、遺産分割協議書を作成したり・・・等やらなくてはならない事がたくさんあります。
相続税の申告期限や、申告書の提出先、提出方法、提出ができなかった場合やしなかった場合にどの様なペナルティが課せられるか、その他注意すべき事はたくさんあります。
相続税の申告期限は
申告書の提出先
被相続人が死亡した時の所在地を管轄する税務署に相続税の申告書を提出します。
相続人の所在地を管轄する税務署ではないので注意して下さい。
相続税の納付は、税務署だけでなく金融機関や郵便局の窓口でもできます。
相続税の申告期限は
相続税の納付期限は
納付期限(納税額を税務署に納付する期限)も申告期限と同一であるため注意が必要です。
申告してから納付期限が設けられるわけではないので注意しましょう。
申告期限までに申告をしても、税金を期限までに納めなかった際には利息にあたる延納税がかかる場合がありますのでご注意下さい。
相続税の納付
相続税の納付は、現金による一括納付が原則です。
ただし、特例として分割による支払いや金銭以外の相続財産で支払うことが認められている場合があります。そういった場合は申告期限までに税務署に申告書を提出して許可を貰う必要があります。
この場合、延滞した額に対して、延滞税が発生する場合がありますので、注意が必要です。
相続発生後のスケジュール
被相続人の死亡の届け出:役所 7日以内
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遺言書の有無の確認
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各種手続き:死亡届の提出⇒健康保険、年金、生命保険
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法定相続人の調査:被相続人の出征から死亡までの戸籍謄本の入手
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財産の調査:所得、負債も含む
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準確定申告、納付:被相続人に所得があった場合、所得税の申告及び納付を行う 4か月以内
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遺産分割:遺産分割協議書の作成、登記名義変更、
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相続税の申告、納付 10か月以内
申告期限を延長できるケース
特殊な事情がある場合に限り、相続税の申告期限は10ヶ月が原則ですが、税務署に申請をして2ヶ月の範囲内で申告期限を延長できます。
例その1.
相続人の異動があったとき
相続人の異動とは、相続人が相続権を失ってしまうことや、相続人が失踪の宣告を受けること、もしくは失踪の宣告が解除されたことなどによって、相続人の人数が変化することなどを言います。
例その2.
遺留分の減殺請求があったとき
遺留分減殺請求とは、「遺留分」という最低限保証されている財産の相続分の事をいいます。
遺言書などの内容によって遺留分にあたる相続財産すらもらう事が出来なかった場合に、遺留分を請求する事を遺留分減殺請求といいます。
例その3.
すでに生まれたとみなされる胎児が生まれたとき
相続人となる胎児がいるときは、その胎児が生まれたときから2ヶ月は延長が認められます。
民法上、胎児についてはすでに生まれたものとして相続権を認めています。したがって、死産又は流産をしない限り、胎児も法定相続人の1人と認められます。
相続税の申告期限はまとめ
相続税の申告期限は被相続人が死亡してから10ヶ月以内です。
やらなければいけないことが山積みで10か月というのはあっという間にたってしまいます。
できれば事前に準備ができていれば良いのですが、なかなかそうもいかず慌てる方がほとんどです。
税理士も相続が得意不得意の場合がありますので、相続が得意な税理士を見つけることが最も重要となってきます。
相続は遺産の分割問題も出てきますので、親族が仲たがいするケースが多いのが現実です。
財産問題は兄弟同士でも話がしにくく、ちょっとした行き違いから縁を切るまでになってしまうケースも。
そこで、相続をスムーズに進めるためには、相続のエキスパート、専門家に任せるのが確実で安心です。
一生のうち何度もない相続です。
無駄に税金を多く支払わないためにも、失敗しないように専門家に相談して、賢い円満な相続をなさいますよう願ってやみません。
